料金

ショートステイのご利用料金について

利用者が支払うショートステイ(短期入所生活介護)の利用者負担割合は、65歳以上の方は1割または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります。40歳から64歳までの方は1割となります。

利用者の要介護度に応じた基本サービス料に加えて、利用者の状態に応じたサービスの提供や施設の種類・体制によるサービス提供体制強化加算、介護職員等の処遇改善加算(現行加算・特定加算)などが加わります。また、食費、滞在費、理美容代やその他の日常生活費が必要になります。

また、連続利用日数の上限である30日を超えると、31日目からの利用料は全額自己負担となります。

料金表

介護保険の給付対象となるサービスの概要と利用料金

1日当たりの基本利用料金

内容 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
サービス利用に係る
自己負担額
479円 596円 645円
61日以上 589円
715円
61日以上 659円
787円
61日以上 732円
856円
61日以上 802円
926円
61日以上 871円

※ケアマネジャーが必要と認めた場合、送迎サービスをご利用いただけます。
※1日当たりのサービス利用料金は、厚生労働大臣の定める金額です。
※ご契約者に提供する食事および宿泊にかかる費用は下記の通り別途いただきます。

加算等料金

サービス内容 介護保険給付金 自己負担金
送迎サービス費 184円/片道
看護体制加算Ⅱ 8円/日
処遇改善加算Ⅲ 所定単位数の11.3%増で
算定した単位数の90%

介護保険の給付対象とならないサービスの概要と利用料金

内容 備考 料金
滞在費 所得による減免制度があります。
居室により部屋代が多少異なります。
4人室700円
3人室800円
2人室950円
食費 所得による減免制度があります。 朝食430円
昼食680円
夕食700円
理・美容代 理容師・美容師の出張による理美容サービスをご利用いただけます。 2,200円
被写物の交付 被写物を必要とする場合にご負担いただきます。 10円/1枚
電気代 居室等に個人持ちの電化製品を持ち込まれた場合にご負担いただきます。 50円/日
日常生活費 日常生活上にかかる費用として(レク他) 実費
送迎代 病院受診等(甲府市内) 1,000円片道
その他 シャンプー・ボディソープ・ポリデント・
歯ブラシ・歯磨き粉・ティッシュ(居室用)・トロミ
自費

軽減対象者(利用者負担第1段階~第3段階②の方)と負担上限額

利用者負担
段階区分
対象者 居住費(日額) 食費
(日額)
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
從来型個室 多床室
(相部屋)
特養等 老健等 施設  短期入所
第1段階 ①生活保護受給者、
②本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者
880円 550円 380円 550円 0円 300円 300円
第2段階 ③本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課稅年金收入額+非課稅年金収入額が80.9万円以下の方 880円 550円 480円 550円 430円 390円 600円
第3段階① ④本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円超120万円以下の人 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円 650円 1,000円
第3段階② ⑤本人および世帯全員が市民税非課税で、合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人 1,370円 1,370円 880円 1,370円 430円 1,360円 1,300円
※(単身で②の方は 上記の条件のほか、配偶者(住所が別の場合を含む)が課税の方や、預貯金等の合計額が一定以上ある方 1,000万円、③の方は650万円、④の方は550万円、⑤の方は500万円で夫婦の場合は、それぞれの金額に 1,000万円を足した金額)第2号被保険者(40歳以上 64歳未満)の場合、③~⑤の方は 1,000万(夫婦は2,000万)を超える方は対象となりません。
第4段階 ・市町村民税世帯課税の方 この金額は施設との契約により設定されます。基準費用額(目安)は、次のとおりです。
2,066円 1,728円 1,231円 1,728円 915円 1,445円

※ 介護老人福祉施設・短期入所生活介護以外の多床室の基準費用額は 437 円です。

提出書類等

○ 介護保険負担限度額認定申請書・裏面の同意書
○ 本人と配偶者が所有するすべての預貯金の通帳、証券、出資証書、定期積金証書等のコピー(生活保護 受給者は不要)
※通帳のコピーをとる前に最新の残高がわかるように記帳をお願いします
※ すべての通帳において銀行名・支店・口座番号・名義の記載ページ(見開き部分)が必要です
※ 普通預金は、最新の残高からさかのぼって2か月分の記録が必要です
※ 定期預金や貯蓄預金は、口座名義人等記載ページと最新の残高がわかる部分が必要です (1冊の通帳に複数の定期預金等をお持ちの場合は、それぞれの最新残高がわかる部分)
※総合口座は、普通預金と定期預金等それぞれ上記の通りとなりますが、定期預金については記載が なくても1ページ目のみをコピーして添付してください

055-254-3311

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